裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ラ)139

事件名

扶養料請求審判申立事件の審判に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和37年3月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻3号184頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

未成年の子に対する扶養料の支払を命ずる審判と右扶養料の具体的給付義務の期間の明示

裁判要旨

未成年の子に対して継続的に扶養を命ずる審判においては、他に特別の事情のない限り、その具体的給付義務の期間を「申立人が成年に達するまで」と定めるのを相当とする。

全文

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