裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和36(行ナ)61
- 事件名
審決取消請求事件
- 裁判年月日
昭和37年2月20日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第六民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第15巻2号114頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 必要的共同審判における共同当事者の一人がした抗告審判の請求と他の共同当事者に対するその効力 二、 右抗告審判の審決に対する取消の訴の原告適格 三、 民訴第六二条第一項の「全員ノ利益」の意義
- 裁判要旨
一、 特許権の共有者を共同被請求人とする特許無効審判事件において特許無効の審決がされた場合、共同被請求人の一人からこの審決に対してされた抗告審判の請求は、他の共同被請求人に対しても、効力を有する。 二、 右抗告審判の審決において、共同被請求人の一人だけが当事者とされているにすぎないときは、その者は、単独で同審決取消の訴の当事者となる。 三、 必要的共同訴訟において共同訴訟人全員の利益かどうかは、客観的に訴訟の過程からみて共同訴訟人が勝訴するに役立つかどうかによつてきめるべきである。
- 全文