裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)1403

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和37年1月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻1号44頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 第三者のための仮登記ある建物と借地法第一〇条による買取請求の 許否 二、 買取請求の場合の建物の対価の算定につき第三者のための仮登記あ ることは参酌されるか 三、 買取請求の目的建物に第三者のための仮登記がある場合の賃貸人の 代金支払義務と賃借人の同時履行

裁判要旨

一、 借地上の建物につき第三者との売買予約に基く所有権移転請求権保全の仮登記があつても、借地法第一〇条による買取請求をなすことは妨げられない。 二、 借地人より建物の買取を請求した場合において、その建物につき第三者との売買予約に基く所有権移転請求権保全の仮登記があることは、建物の対価を算定するにつき参酌する必要がない。 三、 借地人が建物の買取を請求した場合において、その建物につき、第三者との売買予約に基く所有権移転請求権保全の仮登記があるときは、土地の賃貸人は、将来仮登記に基く本登記によリ建物の所有権を喪失する虞がなくなる時まで買取代金全部の支払を拒むことができ、借地人は建物の引渡につき同時履行の抗弁権を有しない。

全文

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