裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)1602

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和36年12月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻10号722頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

適法な転貸借のある土地の賃貸借において、賃貸人は転借人の無断転借権譲渡を理由として賃借人に対し右土地賃貸借契約を解除することができるか

裁判要旨

適法な転貸借のある土地の賃貸借においては、転借人の行為の責任を賃借人に追及することを妥当とするような特別の事情が認められないかぎり、賃貸人は転借人の無断転借権譲渡を理由として賃借人にたいし土地賃貸借契約を解除することができない。

全文

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