裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)3

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和36年12月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻10号701頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 建物の公売によつて敷地の借地権が第三者に移転した場合と民法第六一二条第二項による解除の許否 二、 借地権の無断譲渡により賃貸借が解除された後に地上建物を取得した者と建物買取請求権の有無

裁判要旨

一、 建物の公売によつて建物の所有権と共に敷地の賃借権が第三者に移転した場合、右借地権の移転を承諾しない敷地の賃貸人は、民法第六一二条第二項により賃貸借を解除することができる。 二、 借地権の無断譲渡によりすでに賃貸借が解除されて消滅した以上、右解除が効力を生じた後に地上建物を譲り受けた第三者は、借地法第一〇条の建物買取請求権を取得しないものと解するのが相当である。

全文

全文

ページ上部に戻る