裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和36(う)1741
- 事件名
賍物故買被告事件
- 裁判年月日
昭和36年11月14日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第八刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第14巻8号577頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
検察官が被告人の罪状認否後に関係人を取り調べて作成した供述調書の証拠能力
- 裁判要旨
検察官が被告人の罪状認否後に関係人を取り調べて作成した供述調書であつても、ただちにこれを違法なものとすることはできない。
- 全文
昭和36(う)1741
賍物故買被告事件
昭和36年11月14日
東京高等裁判所 第八刑事部
第14巻8号577頁
検察官が被告人の罪状認否後に関係人を取り調べて作成した供述調書の証拠能力
検察官が被告人の罪状認否後に関係人を取り調べて作成した供述調書であつても、ただちにこれを違法なものとすることはできない。