裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和36(う)1635
- 事件名
詐欺等被告事件
- 裁判年月日
昭和36年11月14日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第三刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第14巻8号570頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
被欺罔者が、欺罔者の名義で銀行に当座預金口座を開設し、被欺罔者みずから小切手帳、当座勘定入金票および印鑑を保管している場合でも、詐欺罪が成立するとした事例
- 裁判要旨
被欺罔者が、欺罔者のため一定の期間だたけ欺罔者の名義で預金し、その後は確実に払戻しをうけ得るものと誤信し、欺罔者名義で銀行に当座預金をなし、みずから小切手帳、当座勘定入金票および印鑑を保管していても、欺罔者において右預金の払戻しをうけるため、あらかじめ約束手形用紙に右印鑑を押捺し、何時でもこれを振出す準備を整えておりかつ当座預金口座開設にあたり、当該銀行を支払場所とする約束手形についても支払委託の約定がなされているときは、被欺罔者が現金を銀行に払込むと同時に欺罔者において、これを騙取したものと解すべきである。
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