裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)1560

事件名

売春防止法違反被告事件

裁判年月日

昭和36年11月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻7号528頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる管理売春に該当する事例

裁判要旨

売春婦らをして毎夕定刻に自己の指定する飲食店に集合させ、売春のため待機させ、随時売春行為をなさしめ、結局翌朝に至るまで長時間(毎夜八時間位)にわたつて同所を本拠地として売春行為に従事させていたときは、たとえ、売春婦らが他に寝食起臥の用に供すべき住居を有していたとしても、売春防止法第一二条の規定に該当する犯罪を構成する。

全文

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