裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)1523

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和36年10月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻9号619頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 起訴状に、酒気帯び無免許運転および酒気帯び最高速度超過運転の二訴因に併せて酒酔い運転の訴因も明示されているものと認めた事例 二、 酒気帯び無免許運転および酒気帯び最高速度超過運転にあたる場合の適条

裁判要旨

一、 公訴事実の記載が、その構文から見れば、冒頭掲記の「酒酔い状態の下で(一)無免許運転、(二)最高速度超過運転をなしたものである」との表現たる観を呈し、一見すれば二訴因のみを起訴したものであるやに解される場合でも、罰条の記載に(一)および(二)の両事実に関するものとして道路交通法第一一八条第一項第二号を掲げている場合は酒酔い運転をも訴因として明示されているものとする。 二、 自動車の運転が、酒気帯び無免許運転および酒気帯び最高速度超過運転にあたる場合には、道路交通法第一一八条第一項のほかに、同法第一二二条第一項を適用すべきである。

全文

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