裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)731

事件名

たばこ専売法違反被告事件

裁判年月日

昭和36年10月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻8号555頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

指定小売人が一旦消費者に売渡した製造たばこを専売公社または指定小売人でない者が販売しまたは販売の準備をした場合におけるそのたばこの没収または価額の追徴の適否

裁判要旨

指定小売人が一旦消費者に売渡した製造たばこを専売公社または指定小売人でない者が反覆継続してする意思の下に、他に販売しまたは販売の準備をした場合、右製造たばこはたばこ専売法第七五条により没収しまたはその価額を追徴すべきである。

全文

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