裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)2757

事件名

公売代金返還請求事件

裁判年月日

昭和36年10月11日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻6号424頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

抵当権者に配当すべき公売代金が誤つて滞納国税に充当された場合の不当利得返還請求権と会計法第三〇条

裁判要旨

旧国税徴収法第二八条によつて公売代金を充当配分するにあたり、本来抵当権者に配当すべき公売代金が誤つて滞納国税に充当されたことにより抵当権者が国庫に対し取得した不当利得返還請求権については、会計法第三〇条の五年の消滅時効の適用はない。

全文

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