裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)962

事件名

麻薬取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和36年8月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻5号326頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 麻薬取締法第二七条第三項にいう「麻薬の中毒者」には麻薬施用者を含むか 二、 麻薬中毒者である麻薬施用者が自己の中毒症状緩和のため麻薬を使用する行為と期待可能性

裁判要旨

一、 麻薬取締法第二七条第三項の規定は、麻薬施用者自身が麻薬中毒者である場合に、自己の中毒症状緩和のため麻薬を施用する行為をも禁止する趣旨であると解するのが相当である。 二、 麻薬中毒者は、医師の指示により適法な治療方法を受け得るのであるから、麻薬中毒者にその中毒緩和のため麻薬を使用しないことを期待することが不可能であるとはいえず、たまたま麻薬中毒者が麻薬施用者の資格を有すると否とにより異るところはない。

全文

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