裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)879

事件名

軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日

昭和36年8月3日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻6号387頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

簡易公判手続によつて審判をなし得る要件を欠くものと認めた事例

裁判要旨

軽犯罪法第一条第二八号後段の規定に該当する起訴事実に対し、被告人が被告事件について「通行人に声をかけたことは確かですが、つきまとつた覚えはありません、しかし悪いと思つていますから争いません、私の刑事責任は認めます。」と陳述し、相手方につきまとつたことを否認している以上、たとえ、刑事責任を認める旨陳述したとしても、訴因事実を全部認めた趣旨とは解し難いから、かかる場合には簡易公判手続によつて審判することはできない。

全文

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