裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)2056

事件名

殺人未遂等被告事件

裁判年月日

昭和36年7月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻4号250頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

殺人の目的で静脈に空気を注入する行為は不能犯か

裁判要旨

一般に社会通念上は、人を殺すに足りる危険な行為とされている人の静脈に空気を注入する行為は、注入した空気の量が三〇C・Cないし四〇C・Cであつて医学上科学上は人を死に致すに足りない場合においても不能犯であるということはできない。

全文

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