裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和36(ネ)617
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和36年7月5日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一二民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第14巻5号309頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
被害者(子)の認知前の父と民法第七一一条
- 裁判要旨
事故死した未認知の子でも、事実上の父との間に嫡出子同然の関係がある場合には、その父は民法第七一一条の父に準ずるものとして、慰籍料の請求をなしうる。
- 全文
昭和36(ネ)617
損害賠償請求事件
昭和36年7月5日
東京高等裁判所 第一二民事部
第14巻5号309頁
被害者(子)の認知前の父と民法第七一一条
事故死した未認知の子でも、事実上の父との間に嫡出子同然の関係がある場合には、その父は民法第七一一条の父に準ずるものとして、慰籍料の請求をなしうる。