裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)1280

事件名

出入国管理令違反被告事件

裁判年月日

昭和36年6月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻4号234頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる密出国の有罪判決における罪となるべき事実の摘示に出国の時を数年間にわたる期間をもつて示し、出国の地点については単に「本邦から」とだけ記載し、その方法についてはなんらの記載もない場合と罪となるべき事実の特定

裁判要旨

いわゆる密出国の有罪判決における罪となるべき事実の摘示に、出国の時を数年間にわたる期間をもつて示し、出国の地点については単に「本邦から」とだけ記載し、その方法についてはなんらの記載もない場合には、それだけでは、罪となるべき事実を特定するには足りないが、同判決中被告人または弁護人の主張に対する判断の欄において、被告人の帰国の事実が具体的に示されていて、右出国はその帰国の原因となる出国であることが窺知されるときは、これにより、この判決には、特定した罪となるべき事実が示されたものということができる。

全文

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