裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ナ)10

事件名

当選無効請求事件

裁判年月日

昭和36年6月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻4号282頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

総括主宰者または出納責任者の選挙犯罪確定後に当選人が決定した場合と当選無効訴訟の出訴期間

裁判要旨

選挙運動の総括主宰者または出納責任者の選挙犯罪の有罪の裁判が確定した後に当選人の告示があつた場合には、公職選挙法第二一一条第一項による当選無効の訴訟の出訴期間は、告示のあつた日から三〇日以内とするのを相当とする。

全文

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