裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)2624

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和36年6月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻4号222頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 公職選挙法第一四二条にいう選挙運動のために使用する文書にあたる事例 二、制限外文書の頒布と労働組合の活動

裁判要旨

一、 同時に施行された都道府県知事選挙および都道府県議会議員の選挙に際し頒布した「明日(二十三日)投票日、お金が勝つか組織が勝つか!!、貴重な一票は革新候補で有効に!!」と題し、知事選挙の候補者として東京都知事候補者Aおよび神奈川県知事候補者Bの各氏名を記載し、次に、県会、都会議員候補として、相模原市C、町田市D、八王子市E、その他横浜市各区および神奈川県下各市郡のいわゆる革新候補として候補者二二名の氏名を列記し印刷した全駐労相模支部名義の書面は、これを受取つた者の住所地を選挙区とする候補者中右文書に記載されている特定の候補者に投票することを慫慂した選挙運動のために使用する文書というべきである。 二、 公職選挙法所定の新聞紙雑誌でもなく又同法所定の政治団体の機関新聞紙、機関雑誌でもないいわゆる制限外の選挙運動のために使用する文書を頒布することは、労働組合の活動としても許されない。

全文

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