裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)2446

事件名

出入国管理令違反被告事件

裁判年月日

昭和36年5月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻3号158頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 起訴状において密出国の時を約七年の期間をもつて示し、出国の場所方法について具体的摘示をしない場合における公訴事実の記載の適否 二、 刑訴第二五五条第一項前段の法意

裁判要旨

一、 密出国の公訴事実を起訴状に記載するにあたり、被告人が有効な旅券に出国の証印を受けないで、本邦内より外国に出国した時期を「昭和二八年一月頃より昭和三四年一二月初旬頃までの間」と、約七年の期間をもつて示し、出国の場所を「本邦内より」とし、出国の方法を示さなかつたとしても、裁判所の審判の対象が限定され、被告人の防禦に支障を与えず、既判力の範囲が明らかとなり二重処罰の危険がないかぎり、罪となるべき事実の特定があるものと解すべきである。 二、 刑訴第二五五条第一項前段は、検察官が犯罪の発生および犯人を知つていたと否とにかかわらず、犯人が国外にいるという一事によつて、その犯人に対する公訴の時効はその国外にいる期間中進行を停止することを規定したものである。

全文

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