裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)831

事件名

強制執行の目的物に対する第三者異議事件

裁判年月日

昭和36年5月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻3号238頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

売得金配当手続の完了と第三者異議の訴の許否

裁判要旨

金銭債権についての有体動産に対する強制執行において、売得金の配当手続が完了したときは、たとえ右配当手続のみが執行停止中になされたものであつても、爾後右有体動産に関する第三者異議の訴は許されない。

全文

全文

ページ上部に戻る