裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)85

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和36年4月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻4号212頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二五条第二項によつて執行猶予を言い渡された罪のいわゆる余罪についてさらに同条項によつて執行猶予を言い渡す場合の条件

裁判要旨

刑法第二五条第二項によつて刑の執行猶予を言い渡された罪のいわゆる余罪について、さらに同条項によつて執行猶予を言い渡すためには、両者の罪が同時に審判されていたならば一括して一年以下の懲役または禁錮をもつて処断されるような場合であつて、かつ、情状特に憫諒すべきものがあることを要し、しかも、これをもつて足りるものであつて、両者の言渡刑期を合算したものが一年以下であることを要しない。

全文

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