裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)525

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和36年4月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻3号227頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第七一五条の事業の執行

裁判要旨

会社の被用者である自動車運転手が終始担当の自動車の鍵を保有して随時自由に自動車を使用できる状態にあつた場合には、私用で運転中その過失により他人の車に衝突し損害を生ぜしめたときは、会社は民法第七一五条による使用者の責任を負うべきである。

全文

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