裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)739

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和36年2月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻3号174頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

手形の裏書人の記名とその名下の印影との間における表示上の牽連性の有無と裏書の適否および連続性の有無

裁判要旨

一、 記名捺印によリ手形の裏書をする場合に、裏書人は自己の印として使用するものを押捺すれば足り、その印影が裏書人の氏名を表示し、あるいはその氏名と牽連性のある文字を表示することは、裏書の方式として必ずしも必要でない。 二、 手形の第一裏書欄に、裏書人として受取人と同一の氏名が表示されていることが外観上明らかなときは、たとい裏書人名下の印影がその氏名と牽連性のないものであつても、その間に裏書の連続は存する。

全文

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