裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)845

事件名

麻薬取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和36年2月1日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻2号51頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 供述調書の謄本の謄本または写の証拠能力 二、 証拠書類の原本に代えて抄本を提出できるか

裁判要旨

一、 供述調書の謄本の謄本または写も、(1)その原本が存在していたかまたは存在していること(2)その内容が原本と同一であること(3)その原本が滅失したかまたは提出困難であることの三要件が具備されていれば、その原本と同様の証拠能力がある。 二、証拠書類の一部だけが証拠とすることに同意されて、その部分だけの証拠調をした場合には、右証拠書類の当該部分の原本に代えて抄本を提出することができる。

全文

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