裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)111

事件名

賃金請求事件

裁判年月日

昭和36年1月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻2号99頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 ロツクアウトと使用者の賃金支払義務との関係 二、 労働基準法第二六条と民法第五三六条第二項との関係

裁判要旨

一、 ロツクアウトによる就労不能は、常に使用者を賃金支払義務から免かれさせるものではない。ロツクアウトが使用者の緊急行為と目し得る場合の如く、ロツクアウトによる労務受領拒否が使用者の責に帰することのできない事由によるものと認められる場合に限り、使用者は受領遅滞の責を負わず、延いて民法第五三六条第一項の規定により賃金債務を免責されることとなるに過ぎない。 二、 労働基準法第二六条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合につき、民法第五三六条第二項の規定を全面的に排除することにより、労働者に対する使用者の責任を軽減しようとしたものとは解することができない。

全文

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