裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)383

事件名

威力業務妨害水利妨害被告事件

裁判年月日

昭和35年11月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻10号695頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 争議手段としての発電用用水の放流が違法であるとされた事例 二、 平和的ピケツテイングの限界を逸脱し業務妨害罪が成立するとされた事例

裁判要旨

一、 電気産業労働組合の争議に際し、会社側において代替要員の配置をしているときは、罷業組合員らは、発電機の運転を停止するような積極的行為をせず、そのまま職場を去るべきものであるから、発電機の運転停止の準備操作としての用水放流も違法な行為である。 二、 争議指導のため発電所に赴いた右組合員Aが会社側において臨時人夫甲を雇い、発電所用水取入口の管理を委任したことを知り、同人がその業務として組合側の用水放流を妨げることを予想し、かかる場合にはスクラムを組んで同人の用水管理の業務を阻止しようと企図し、組合員Bをして排砂門のハンドルを廻して用水を放流させ、甲がこれを阻止しようとするや、同組合員C、D、EおよびFとともに、スクラムを組んで立ち塞り、甲がスクラムを潜り抜けようとサると押し返し、その間Bが排砂門扉を約十糎引き上げて用水を本流に放流したのは、平和的ピケツテイングの限界を逸脱し、会社側の業務遂行行為に対し暴行をもつてこれを妨害したものである。

全文

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