裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和35(う)844
- 事件名
業務上過失傷害被告事件
- 裁判年月日
昭和35年9月30日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第九刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第13巻7号549頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
広い道路と狭い道路とが十字路を形成する場合において広い道路を交さ点に向かつて進行する自動車運転者の注意義務に関する一事例
- 裁判要旨
広い道路と狭い道路とが十字路を形成する場合において、その道路の幅員の差が僅少で、にわかに広狭の別を見分け難く、かつ、交さ点の入口に近付かなければ相互の見通しのきかない所では、自動車を運転する者は、広い道路を交さ点に向かつて進行する場合においても、一時停止または徐行をし、交さ道路の左右から交さ点に進入して来る車馬等の有無を見定めて適宜の措置を講じ、交さ点における事故を未然に防止すべき業務上の注意義務がある。
- 全文