裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)542

事件名

器物損壊合被告事件

裁判年月日

昭和35年9月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻7号526頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自己所有の土地に他人が設置中の板塀を損壊した行為に正当防衛を認めた事例

裁判要旨

甲所有の土地に隣接する土地の所有者乙が、突如不法に甲の所有地内に板塀を設置する行為は急迫不正の侵害であつて、これに対し甲において他に適切な防止手段がなく、しかも直ちにこれを制止せず放置しておくならば短時間内に右板塀は完成し、土地所有権を侵害され、たやすく回復し難い損害を被むるに至るべき場合に、自己の権利を防衛するため已むことを得ざるに出たこれが損壊行為は正当防衛に該当する。

全文

全文

ページ上部に戻る