裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)246

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和35年9月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻7号648頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴訟代理人の疾病による控訴期間の徒過と訴訟行為の追完

裁判要旨

共同代理人がなくかつ事務員をも使用していない訴訟代理人が裁判所において判決正本の送達を受け、それを鞄に入れて帰宅した直後突然脳軟化症の発作を起して昏睡状態に陥り、爾来一か月以上思考力および言語能力を欠き、これがため控訴期間内に控訴を提起することができなかつた場合、この不変期間の不遵守をもつてその訴訟代理人の故意または過失に基くものとはいえない。

全文

全文

ページ上部に戻る