裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)2183

事件名

物品税法違反被告事件

裁判年月日

昭和35年7月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻5号422頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 物品税法第一五条の意義 二、 物品税法施行規則第一〇条の意義

裁判要旨

一、 物品税法第一五条の製造者の申告は、同条所定の物品の製造場毎にこれをなすべきことを規定したものと解すべきである。 二、 物品税法施行規則第一〇条は、第二種または第三種の物品の製造者が製造場を移転せんとするときは、旧製造場については移転につき廃止する旨同規則第九条に準じその所轄税務署に申告し、移転先の製造場については旧製造場より移転し製造を開始する旨を同規則第四条に準じてその所轄税務署に申告すべきことを規定したものである。

全文

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