昭和34(ネ)862
請求異議事件
昭和35年7月12日
東京高等裁判所 第六民事部
第13巻5号493頁
任意に支払われた制限超過利息および遅延損害金の残債務への充当
債務者が利息制限法(昭和二九年法律第一〇〇号)所定の制限を超過した利息または遅延損害金を任意に支払つた場合、右制限を超過する金員については、債務が残存する限り、制限利率に従つて、改めて弁済充当を行うべきである。
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