裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)987

事件名

邸宅侵入被告事件

裁判年月日

昭和35年6月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻5号416頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる任意的弁護事件において被告人から弁護人選任り請求があつたのにその許否を決することなく弁護人の出頭がないまま公判を開廷審理した違法ありとして破棄された事例

裁判要旨

いわゆる任意的弁護事件において、被告人から弁護人選任の請求があつたのに、その許否を決することなく、弁護人の出頭がないまま、公判を開廷審理することは、訴訟手続の法令違反があつて判決に影響を及ぼすことが明らかである場合にあたる。

全文

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