裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)86

事件名

道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和35年6月1日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻5号392頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通取締法第一五条但書にいわゆる「その他の事由によリ安全であることを確認したとき」の意義

裁判要旨

軌道の踏切に番小屋が設置され、踏切警手が勤務していること、あるいは、踏切の遮断機が開放されていたことだけでは、道路交通取締法第一五条但書にいわゆる「その他の事由によリ安全であることを確認したとき」として、一時停止の義務を免除されるものとはいえない。

全文

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