裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和35(う)86
- 事件名
道路交通取締法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和35年6月1日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第七刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第13巻5号392頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
道路交通取締法第一五条但書にいわゆる「その他の事由によリ安全であることを確認したとき」の意義
- 裁判要旨
軌道の踏切に番小屋が設置され、踏切警手が勤務していること、あるいは、踏切の遮断機が開放されていたことだけでは、道路交通取締法第一五条但書にいわゆる「その他の事由によリ安全であることを確認したとき」として、一時停止の義務を免除されるものとはいえない。
- 全文