裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)2114

事件名

不動産所有権取得登記抹消登記手続等請求事件

裁判年月日

昭和35年5月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻4号400頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

強制執行を免れる目的で不動産を仮装譲渡し、所有権移転登記をした場合に、債権者は債務者(譲渡人)に代位して右譲渡登記の抹消を請求し得るか

裁判要旨

債務者が強制執行を免れる目的でその所有不動産を第三者に仮装譲渡しかつ所有権移転登記をした場合、債務者は民法第七〇八条本文の趣旨に鑑み、第三者に右登記の抹消を求める権利はないのであるから、債権者が右債務者に代位して右第三老に対し右登記の抹消を請求することはできない。

全文

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