裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)2190

事件名

狩猟法違反被告事件

裁判年月日

昭和35年5月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻4号335頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 銃猟の場所が、銃猟禁止区域に属することを知らなかつたことは狩猟法違反罪の故意を阻却するか 二、 銃猟の場所が、銃猟禁止区域に属することを知らなかつたことにつき過失があつた場合と狩猟法違反罪の成否

裁判要旨

一、 銃猟の場所が、銃猟禁止区域に属することを知らなかつたことは、狩猟法第二一条第一項第二号に定める罪の故意を阻却する。 二、 狩猟法第二一条第一項第二号に定める罪の規定は、当然過失犯をも処罰する趣意を包含する。

全文

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