裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)2435

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和35年5月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻4号317頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 県政の広報宣伝のため発行する「県庁だよリ」なる冊子に、県知事選挙に際し立候補を決意した県知事名義で掲載した挨拶文と選挙運動のため使用する文書 二、 県総務部広報課長または同課広報係長が、県政の広報宣伝のため発する「県庁だよリ」なる冊子に、県知事の選挙運動のため使用する挨拶文を執筆、掲載しまたは頒布することと刑法第三五条

裁判要旨

一、 県総務部広報課で、県政一般を県民並びに関係機関に周知徹底させる目的で県内に発行頒布する「県庁だよリ」と称する冊子の新年号に、県知事の年頭の挨拶として、同知事は同年二月一日施行の同県知事選挙に立候補を決意した旨を述べた上、同県を開発し道路交通網を新設拡充して、県内産業の発展を期すべき施策の完遂のためには、県民の一致した支援を賜リたいと述べた文章を掲載したときは、右は、選挙運動のために使用する文書といわなければならない。 二、 県総務部広報課長または同課広報係長として、同課において県政一般を県民並びに関係機関に周知徹底させる目的で発行する「県庁だよリ」の原稿の執筆収集等その編集発行の事務を担当する者が、右「県庁だよリ」に、県知事名義の挨拶文を起案しこれを掲載頒布する、場合に、その挨拶文の内容、若しくはこれを頒布することが選挙の公正を害し法令に違反するときは、かかる違法な文章を執筆掲載しまたはこれを頒布することは、その正当な職務の範囲を逸脱したものである。

全文

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