裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)2720

事件名

法人税法違反被告事件

裁判年月日

昭和35年4月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻4号286頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 法人税法第四八条第一項の詐偽その他不正の行為に該当する事例 二、 法人税法第四八条第一項にいう逋脱犯の既遂の時期 三、 法人税法第四八条第一項の逋脱犯成立後修正申告によリ脱漏分の渉人税の納付をすることは逋脱犯の成立に影響するか

裁判要旨

一、 法人税を逋脱する目的で各期の売上金の一部を表勘定に計上することなく、これを別口預金とする方法によリ虚偽の貸借対照表、損益計算書等を作成し、これに符合する虚偽過少の所得金額を確定申告書に記載して所轄税務署長に提出することは、法人税法第四八条第一項の詐偽その他不正の行為に該当する。 二、 法人税法第四八条第一項の逋脱犯は法人税法所定の確定申告提出後法定納期の経過によリ既遂犯となるものと解する。 三、 法定納期の経過によリ法人税法第四八条第一項の逋脱犯成立後、同法第二四条の修正申告によリ脱漏分の法人税を納付しても逋脱犯の成立を左右する事由とはならない。

全文

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