裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)1373

事件名

強姦致傷被告事件

裁判年月日

昭和35年4月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻4号271頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 検察官のいわゆる冒頭陳述は、情状に関する事項も含むか 二、 検察官のいわゆる冒頭陳述が、検察官手持の証拠では証明することができないものであつた瑕疵は、冒頭陳述の訂正によつて治癒されるか

裁判要旨

一、 刑訴第二九六条の規定するいわゆる冒頭陳述の手続における、検察官が、証拠によリ証明すべき事実は、単に罪となるべき事実だけに限るわけではなく、情状に関する事項も当然これに含まれるものと解すべきである。 二、 右手続における、検察官の、証拠によリ証明すべき事実を、「被害後直ちに」所轄警察署に届け出た、とあつたのを、「被害後一旦勤務先に戻つた後直ちに」、と訂正し、その訂正された事実が証明される以上、裁判所に偏見または予断を生ぜしめる虞はなく、その瑕疵は治癒されたものというべきである。

全文

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