裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)772

事件名

代位による預金払戻請求事件

裁判年月日

昭和35年3月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻3号292頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 弁済期未到来の受働債権の差押と弁済期未到来の自働債権による相殺 二、 自働債権および受働債権がそれぞれ数個ある場合に、その合計額のみを表示してなされた相殺の意思表示が有効と認められた事例

裁判要旨

一、 国が国税徴収法に基き、弁済期未到来の債権を差押えた場合、被差押債権の第三債務者が納税者に対して右債権の弁済期よりも先に弁済期が到来すべき反対債権を有するときは、第三債務者は国に対し相殺を以て対抗することができる。 二、 自働債権および受働債権がそれぞれ数個ある場合に、当事者が相殺の意思表示をなすにあたり、その各合計額のみを示し、いずれの債権をもつていずれの債権に対し相殺をしたか判明しない場合でも、民法第五一二条により弁済の充当に関する同法第四八九条ないし第四九一条が準用されるから、相殺の効力には何らの消長がない。

全文

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添付文書1

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