裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和33(ネ)2797
- 事件名
実用新案権譲渡申請手続請求事件
- 裁判年月日
昭和35年3月22日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第六民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第13巻3号249頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
いわゆる預金小切手の交付と消費貸借の成立
- 裁判要旨
銀行が自己宛に振り出したいわゆる預金小切手は、これを現金と同視するに妨げなく、その交付があつた時に、額面の金員につき消費貸借が成立する。
- 全文
昭和33(ネ)2797
実用新案権譲渡申請手続請求事件
昭和35年3月22日
東京高等裁判所 第六民事部
第13巻3号249頁
いわゆる預金小切手の交付と消費貸借の成立
銀行が自己宛に振り出したいわゆる預金小切手は、これを現金と同視するに妨げなく、その交付があつた時に、額面の金員につき消費貸借が成立する。