裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(を)1

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和35年3月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻3号225頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

旧刑訴法における公訴提起の手続としての被告人の指定の方式

裁判要旨

旧刑訴法における公訴提起のための被告人の指定として、起訴状に記載せられた被告人の氏名が、当時偽名であるとは断定しがたく、その真実の氏名の判明しないことが客観的に明白でないときは、これを同法第二九一条第二項後段にいう「氏名の知れない時」であるとして「容貌、体格その他の徴表をもつて被告人を指定すべき」場合には該当しないというべきである。

全文

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