裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)1884

事件名

たばこ専売法違反被告事件

裁判年月日

昭和35年3月3日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻2号191頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

たばこ専売法第二九条にいわゆる日本専売公社が「指定した製造たばこの小売人」が販売したことにあたらないとした事例

裁判要旨

日本専売公社の指定小売人の使用人として公社の製造たばこの仕入れならびに販売に従事していた者が、自己の計算において販売した分、換言すればみずからその仕入資金を調達して販売の利潤はそのまま全部自己の手に納めていた分については、その者自体を販売の主体と認むべきであり、したがつて公社の指定した小売人が販売したことにはならない。

全文

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