裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)2396

事件名

業務上過失傷害道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和35年2月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻1号131頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 道路交通取締法施行令第六七条第二項により報告すべき「事故の内容」の意義 二、 道路交通取締法施行令第六七条第二項の合憲性

裁判要旨

一、 車馬の操縦者等が、道路交通取締法施行令第六七条第二項により報告を要求されている「事故の内容」とは、交通事故により発生した事故の種類、程度、日時、場所、報告当時の交通状況等発生した事故の概況を報告すれば足り、操縦者等の刑事責任を推測される事故発生の原因等事故の調査事項に渉るものを要求していない。 二、 道路交通取締法施行令第六七条第二項の事故の内容を報告すべきことを定めた規定は憲法第三八条第一項に違反しない。

全文

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