裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(く)17

事件名

裁判の執行に関する異議の申立棄却決定に対する即時抗告申立事件

裁判年月日

昭和35年2月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻1号113頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

罰金を完納することができないとして労役場留置の執行をするには、罰金納付を催告することを要するか

裁判要旨

裁判確定の日より三〇日を経過した後は、検察官において合理的な判断により、本人に罰金を完納することができないものと認めたときは、あらかじめ罰金納付を催告する要はなく何時でも労役場留置の裁判を執行することができる。

全文

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