昭和33(う)1696
窃盗銃砲等所持禁止令違反被告事件
昭和35年2月18日
東京高等裁判所 第八刑事部
第13巻1号80頁
事実誤認ありとして第一審判決を破棄差戻をした控訴審判決の判断の爾後の第一審並びに控訴審裁判所に対する拘束力
公訴事実を認めるに足る証拠がないとして無罪を言い渡した第一審判決を、控訴審が原判決は証拠の価値判断を誤り事実を誤認したものとしてこれを破棄し、事件を差し戻す旨の判決をした場合に、差戻を受けた第二次第一審裁判所が改めて従前の証拠並びに新たな証人その他の証拠を取り調べたときは、右第二次第一審裁判所並びにこれに対する第二次控訴審裁判所は、右破棄差戻判決の判断に拘束されない。
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