裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)907

事件名

外国人登録法違反被告事件

裁判年月日

昭和34年12月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻10号1059頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 外国人登録法第一八条第一項第二号の虚偽申請罪は、同法第一一条第一項に規定する申請義務者に限り成立するか 二、 密入国者にして未だ登録申請をしない者が、外国人登録法第一一条第一項に規定する確認の申請に関し虚偽の申請をなしたとき、同法第一八条第一項第二号に規定する虚偽申請罪が成立するか

裁判要旨

一、 外国人登録法第一一条第一項に規定する確認の申請に関し虚偽の申請をなしたときは、この申請をなした者が、同条項にいう申請義務者であると否と(又この者が外国人登録原票に登録されている者であると否と)を問わず、この虚偽申請と同時に直ちに同法第一八条第一項第二号に規定する虚偽申請罪が成立するものと解すべきである。 二、 密入国者にして未だ外国人登録法第三条第一項の規定による登録申請をしない者が、同法第一一条第一項に規定する確認の申請に関し虚偽の申請をなしたときは、この申請者が密入国罪によつて処罰されたと否と、また、同法第一八条第一項第一号の規定による登録をなさざる罪によつて処罰されたと否とを問わず、同法第一八条第一項第二号に規定する虚偽申請罪が成立すると解すべきである。

全文

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