裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)1040

事件名

詐欺被告事件

裁判年月日

昭和34年12月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻10号1050頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

捜査官は起訴後被告人を取り調べることができるか―起訴後に作成された被告人の検察事務官ないし検察官に対する供述調書の証拠能力

裁判要旨

刑訴法上の被告人の当事者たる地位にかんがみ、できうるかぎり起訴後における被告人の取調はこれを避けるべきであることはいうまでもないところであるが、これによつて直ちにその取調を違法とし、その取調の上作成された供述調書の証拠能力を否定すべきではない。

全文

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