裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)900

事件名

行政処分取消請求事件

裁判年月日

昭和34年12月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻10号554頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 不当労働行為の終了した場合と将来に対する救済命令の適否 二、 救済命令の適否判断の基準時期

裁判要旨

一、 不当労働行為が一応終了しても、将来再び繰り返されるおそれが多分に存し、予めこれを抑止するため特に必要があるときは、労働委員会は、将来に向つて当該不当労働行為をしてはならない旨の救済命令を発することができる。 二、 労働委員会がした救済命令の取消を求める訴において、命令の適否を判断するについては、命令当時の事実を基礎とすベきであつて、口頭弁論終結当時の事実を基礎とすべきものではない。

全文

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