裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)1841

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和34年12月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻10号1041頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 公職選挙法第一四八条第三項の条件を具備する新聞紙であつても同法第一四二条にいわゆる法定外文書と認められる場合 二、 憲法第二八条と公職選挙法第一四二条、第一四六条、第一四八条との関係

裁判要旨

一、 公職選挙法第一四八条第三項の条件を具備する労働組合の機関紙といえども、同法条第二項に規定する新聞紙の販売を業とする者以外の者が特定候補者に当選を得しめる目的をもつて、これを多数人に頒布したときは、同法第一四二条に違反する。 二、 選挙運動につき新聞紙の使用を制限することは、何ら憲法第二八条と関係のないことがらであり、同法条は、公職選挙法第一四二条、第一四六条、第一四八条の解釈運用について、労働組合の機関紙に対し、一般の新聞紙に比し特別の保護を与えたものとは解し難い。

全文

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