裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)2497

事件名

業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和34年12月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻10号1026頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二一一条にいわゆる業務に従事するものと認められた一事例

裁判要旨

犬の飼育訓練に経験を有する者として雇われ、その任務が犬の給食、運動、手入等、巨大な犬の飼育訓練であり、しかも、街頭において運動させる際は特別の注意を払わなければ通行人等に危害を加える虞なしとしないような場合には、刑法第二一一条にいわゆる業務に従事するものと認められる。

全文

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